「妊娠・出産後母子保障特約」で第二被保険者が支払事由に該当し得なくなった場合の特則が適用される条件を教えてください。 A.回答 第二被保険者が死亡した場合に、「第二被保険者が支払事由に該当し得なくなった場合の特則」が適用されます。 第二被保険者の死亡日のつぎの払込期月から第一被保険者のみの保障として保険料を改めます。 関連するご質問 指定代理請求人特約の解約はできますか。受取人の変更はできますか。離婚した場合、どのような手続きが必要ですか。保険料控除証明書の発行はされますか。職業を変更しました。どのような手続きが必要でしょうか? よくあるご質問トップへ